第9条 関係相続人等(法第9条第1項に規定する関係相続人等をいう。次条第3項第2号において同じ。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている関係遺言書(法第9条第2項に規定する関係遺言書をいい、その遺言者が死亡している場合に限る。以下この条において同じ。)について、遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
2 前項の請求は、当該関係遺言書を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3 第1項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4 遺言書保管官は、第1項の請求により遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人(民法(明治29年法律第89号)第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含む。次条において同じ。)並びに当該関係遺言書に係る法第4条第4項第3号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
5 法第12条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、第1項の閲覧を請求する者について準用する。
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
(法務局における遺言書の保管等に関する政令の概要)
http://www.moj.go.jp/content/001318063.pdf
甲
「関係相続人等による閲覧だね」
乙
「遺言書保管ファイルは、遺言書保管法6条2項だね」
「遺言者による閲覧は4条だね」
甲
「閲覧って、具体的には?」
乙
「法務省HPによると『モニター』、法務省令24条によると『出力装置の映像面に表示する方法』らしいね(準用)」
(法務省HP 相続人等の手続)
http://www.moj.go.jp/content/001318461.pdf
(法務省令)
http://www.moj.go.jp/content/001319005.pdf
「2項で、指定された法務局であれば遺言書が保管されていなくてもいいんだね」
乙
「データだからだね」
甲
「3項で書面による請求を定めて、4項本文で閲覧させたら他の相続人とかに通知するんだね」
乙
「遺言書閲覧と同じような規定だね(遺言書保管法9条3-5項)」
甲
「5項で、手数料の規定を準用するんだね」
乙
「4条5項で、遺言者が閲覧する場合と同じだね」
甲
「手数料令2条1号で、手数料が決まっているね」
乙
「1400円だね」
(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、法第4条第1項の申請に係る遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
2-4 略
5 法第12条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、第1項の閲覧を請求する者について準用する。
・遺言書保管法
(遺言書保管所)
第2条 遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
(遺言書に係る情報の管理)
第7条 略
2 遺言書に係る情報の管理は、磁気ディスク(略)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 遺言書の画像情報
二 第4条第4項第1号から第3号までに掲げる事項
三 遺言書の保管を開始した年月日
四 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
3 略
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
一 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(略)
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4 第1項又は前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
5 遺言書保管官は、第1項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は第3項の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人並びに当該関係遺言書に係る第4条第4項第3号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
(手数料)
第12条 次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
二 遺言書の閲覧を請求する者 遺言書の閲覧及びそのための体制の整備に関する事務
2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。
・法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=502CO0000000055_20200710_000000000000000&openerCode=1
(遺言書保管ファイルの記録の閲覧等に係る手数料の額)
第2条 法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第178号。以下「令」という。)第4条第5項、第9条第5項及び第10条第7項において準用する法第12条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
(一問一答新しい相続法p215,224)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p166-73,175-6)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/