(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第12条 申請書等及び撤回書等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
(法務局における遺言書の保管等に関する政令の概要)
http://www.moj.go.jp/content/001318063.pdf
甲
「行政個人情報保護法の適用除外だね」
乙
「遺言書保管法15条も、適用除外にしているね」
甲
「保有個人情報の開示請求等じゃなくて、この政令10条に基づく閲覧によるんだね」
乙
「対象は申請書等・撤回書等だね」
(申請書等の閲覧)
第10条 遺言者は、次に掲げる申請又は届出(略)をした場合において、特別の事由があるときは、当該申請等をした遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書若しくは届出書又はその添付書類(略)の閲覧の請求をすることができる。
(略)
2 遺言者は、法第8条第1項の撤回をした場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同条第2項の撤回書又はその添付書類(略)の閲覧の請求をすることができる。
3 次に掲げる者は、申請等をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該申請等がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書等の閲覧の請求をすることができる。
(略)
4 次に掲げる者は、法第8条第1項の撤回をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該撤回に係る撤回書等の閲覧の請求をすることができる。
(略)
・遺言書保管法
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第15条 遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
・行政個人情報保護法
(定義)
第2条
5 この法律において「保有個人情報」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(略)第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
【4章 開示、訂正及び利用停止】
・行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(定義)
第2条
2 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(略)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし(略)
(民法(相続関係)改正法の概要p177)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/