(手数料等の納付の方法)
第52条 法第12条第2項(令第4条第5項、第9条第5項及び第10条第7項において準用する場合を含む。)の手数料の納付は、別記第12号様式による手数料納付用紙に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼ってしなければならない。
2 令第6条及び第16条第1項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
3 前項の指定は、告示してしなければならない。
(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「手数料等の納付方法だね」
乙
「1項の手数料と、2項の送料だね」
甲
「遺言書保管法12条2項を準用するんだね」
乙
「印紙で手数料を支払うんだね」
(手数料)
第12条 次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 遺言書の保管の申請をする者 遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務
二 遺言書の閲覧を請求する者 遺言書の閲覧及びそのための体制の整備に関する事務
三 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する者 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付及びそのための体制の整備に関する事務
2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。甲
「遺言書保管法12条は、1項各号の保管申請等だね」
乙
「政令4条・9条の遺言書保管ファイル記録の閲覧、政令10条の申請書等の閲覧も手数料が必要で、印紙で支払うんだね」
(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、法第4条第1項の申請に係る遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
5 法第12条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、第1項の閲覧を請求する者について準用する。
(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第9条 関係相続人等(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている関係遺言書(略)について、遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
5 法第12条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、第1項の閲覧を請求する者について準用する。
(申請書等の閲覧)
第10条 遺言者は、次に掲げる申請又は届出(略)をした場合において、特別の事由があるときは、当該申請等をした遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書若しくは届出書又はその添付書類(略)の閲覧の請求をすることができる。
一 法第4条第1項の申請
二 第3条第1項の規定による届出
2 遺言者は、法第8条第1項の撤回をした場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同条第2項の撤回書又はその添付書類(略)の閲覧の請求をすることができる。
3 次に掲げる者は、申請等をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該申請等がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書等の閲覧の請求をすることができる。
一 当該遺言者の相続人
二 関係相続人等(略)
三 当該申請等に係る申請書又は届出書に記載されている法第4条第4項第3号イ又はロに掲げる者(略)
4 次に掲げる者は、法第8条第1項の撤回をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該撤回に係る撤回書等の閲覧の請求をすることができる。
一 当該遺言者の相続人
二 当該撤回がされた申請に係る遺言書に記載されていた法第4条第4項第3号イ又はロに掲げる者(略)
7 法第12条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、第1項から第4項までの閲覧を請求する者について準用する。甲
「12号様式を定めたんだね」
乙
「12号様式に印紙を貼るんだね」
(第12号様式)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/html/502M60000010033_20200710_000000000000000/pict/R02F120033_2006241306_012.pdf
甲
「法務省がつくった申請書等には、例えば保管申請書の末尾に12号様式があるね」
(記載例・注意事項 2号様式)
http://www.moj.go.jp/content/001321953.pdf
乙
「手数料がかかる手続の場合だね」
甲
「撤回と変更は、手数料がかからないね」
乙
「2項は、送料がかかる場合だね」
(遺言書情報証明書の送付請求等)
第6条 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、(略)、法務省令で定めるところにより、当該送付に要する費用を納付しなければならない。
(保管証の送付の請求)
第16条 遺言者は、送付に要する費用を納付して、前条第1項の保管証の送付を請求することができる。
2 略甲
「切手とかで納付するんだね」
乙
「3項で告示をするんだね」
(一問一答新しい相続法p224)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p175-6)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/