2020年9月7日月曜日

相続135 (関係遺言書保管通知)遺言書保管省令48条

(関係遺言書保管通知)
第48条 遺言書保管官は、法第9条第5項本文の場合又は令第9条第4項本文の場合には、速やかに、関係遺言書を保管している旨を当該関係遺言書に記載された法第9条第1項第2号(イを除く。)及び第3号(イを除く。)に掲げる者にも通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
2 法第9条第5項、令第9条第4項及び前項の通知は、関係遺言書を現に保管する遺言書保管所の遺言書保管官が、郵便又は信書便により書面を送付する方法により行うものとする。
3 前項の遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官は、法第9条第1項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は令第9条第1項の請求により遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、遅滞なく、その旨を前項の遺言書保管所に通知しなければならない。

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「関係遺言書保管通知だね」

「関係遺言書というのは、遺言書保管法9条2項の『自己が関係相続人等に該当する遺言書』だね」

(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(以下この条において「関係相続人等」という。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
2 前項の請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(以下この条及び次条第1項において「関係遺言書」という。)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。


「通知は2種類あるね」

「本条の関係遺言書保管通知と、死亡時の通知というのがあるね」
「『令和3年度以降頃から本格的に運用を開始する』らしいね」

(通知について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00012.html
(見本)

 「1項は、遺言書保管法9条5項本文・政令9条4項本文の場合だね」

「遺言書情報証明書交付、関係遺言書の閲覧、遺言書保管ファイル記録の閲覧をさせた場合だね」

(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 
5 遺言書保管官は、第1項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は第3項の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人並びに当該関係遺言書に係る第4条第4項第3号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第9条 
4 遺言書保管官は、第1項の請求により遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人(略)並びに当該関係遺言書に係る法第4条第4項第3号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

「遺言書保管法9条5項本文・政令9条4項本文は、相続人と、遺言書保管法4条4項3号イロの人に通知するんだね」

「受遺者と遺言執行者だね」

(遺言書の保管の申請)
第4条 
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第1006条第1項の規定により指定された遺言執行者

「1項で、遺言書保管法9条1項2号3号の人にも通知するんだね」

「認知される子、財産管理者とかだね」

(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(略)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
二 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(略)
【イ 第4条第4項第3号イに掲げる者】除く
ロ 民法第781条第2項の規定により認知するものとされた子(胎内に在る子にあっては、その母)
ハ 略
三 前2号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者
【イ 第4条第4項第3号ロに掲げる者】除く
ロ 民法第830条第1項の財産について指定された管理者
ハ 略

「2項は、通知方法だね」

「書面送付だね」

「3項は、保管所同士の通知だね」

「指定された法務局が遺言書保管所になっているね」

・遺言書保管法
(遺言書保管所)
第2条 遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。

「現に保管していない保管所が、遺言書情報証明書の交付や遺言書保管ファイル記録閲覧をさせた場合だね」

「遺言書保管法9条2項・政令9条2項で、現に保管している法務局じゃなくてもできるからだね」

(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 
2 前項の請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(略)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。 
(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第9条 
2 前項の請求は、当該関係遺言書を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。

「現に保管していない保管所で遺言書保管法9条2項の交付・政令9条2項の閲覧をした場合の通知だね」

「現に保管している保管所に『遅滞なく』通知するんだね」

(一問一答新しい相続法p222)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p168-73)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/