第50条 第44条の規定は、令第10条第3項又は第4項の請求に係る同条第5項の法務省令で定める書類について準用する。
(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「添付書類だね」
乙
「44条、遺言書保管事実証明書の場合だね」
(遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類)
第44条 法第10条第2項において準用する法第9条第4項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 遺言者が死亡したことを証明する書類
二 請求人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
三 請求人が法第9条第1項第1号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
四 請求人が法第9条第1項第2号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
五 請求人が法人であるときは、代表者の資格を証明する書類で作成後3月以内のもの
六 法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後3月以内のもの
2 請求人が第48条第2項の書面の写しを添付したときは、前条第2項において準用する第33条第2項第4号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日の記載を要せず、かつ、前項第1号に掲げる書類の添付を要しない。甲
「遺言書保管法10条2項、9条4項を準用するんだね」
乙
「10条2項が、遺言書保管事実証明書の交付、準用する9条4項が、遺言書情報証明書の交付や関係遺言書の閲覧請求する場合の添付書類だね」
(遺言書保管事実証明書の交付)
第10条 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第7条第2項第2号(略)及び第4号に掲げる事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の請求について準用する。
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4 (略)前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。甲
「政令10条3項4項の請求だね」
乙
「遺言者じゃない人による、申請書等の閲覧だね」
(申請書等の閲覧)
第10条
3 次に掲げる者は、申請等をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該申請等がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書等の閲覧の請求をすることができる。
一 当該遺言者の相続人
二 関係相続人等(略)
三 当該申請等に係る申請書又は届出書に記載されている法第4条第4項第3号イ又はロに掲げる者(前2号に掲げる者を除く。)
4 次に掲げる者は、法第8条第1項の撤回をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該撤回に係る撤回書等の閲覧の請求をすることができる。
一 当該遺言者の相続人
二 当該撤回がされた申請に係る遺言書に記載されていた法第4条第4項第3号イ又はロに掲げる者(前号に掲げる者を除く。)
5 前各項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。(一問一答新しい相続法)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/