2020年9月24日木曜日

改正民事執行規則7 (入札期日の指定等)35条

(入札期日の指定等)
第35条 裁判所書記官は、期日入札の方法により不動産を売却するときは、入札期日を定めなければならない。
2 裁判所書記官は、法第64条第4項の規定により売却決定期日を指定するときは、やむを得ない事由がある場合を除き、入札期日から3週間以内の日を指定しなければならない。

(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「入札期日の指定だね」

「裁判所書記官が指定するんだね」
(売却の方法及び公告)
第64条 不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により行う。
2 不動産の売却の方法は、入札又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める。
3 裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却をするときは、売却の日時及び場所を定め、執行官に売却を実施させなければならない。
4 前項の場合においては、第20条において準用する民事訴訟法第93条第1項の規定にかかわらず、売却決定期日は、裁判所書記官が、売却を実施させる旨の処分と同時に指定する。

「2項の売却決定期日の指定は、民事執行法64条4項によるんだね」

「期日の指定は、民事訴訟法93条で裁判長がするのが原則だけど、民事執行法64条4項は裁判所書記官が指定するんだね」
(民事訴訟法の準用)
第20条 特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、民事訴訟法の規定を準用する。
(期日の指定及び変更)
第93条 期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。

「売却決定期日は、入札期日から3週間以内に延長したんだね」

「民事執行法68条の4調査嘱託に要する期間とされるね」
(調査の嘱託)
第68条の4 執行裁判所は、最高価買受申出人(略)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は、この限りでない。
2 執行裁判所は、自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者があると認める場合には、当該買受けの申出をさせた者(その者が法人である場合にあつては、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、買受けの申出をさせた者が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は、この限りでない。
 

条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p208-11)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p461)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/