(強制執行の申立書の記載事項及び添付書類)
第21条 強制執行の申立書には、次に掲げる事項を記載し、執行力のある債務名義の正本を添付しなければならない。
一 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 債務名義の表示
三 第5号に規定する場合を除き、強制執行の目的とする財産の表示及び求める強制執行の方法
四 金銭の支払を命ずる債務名義に係る請求権の一部について強制執行を求めるときは、その旨及びその範囲
五 法第171条第1項各号、法第172条第1項又は法第174条第1項第1号に規定する方法による強制執行を求めるときは、求める裁判
(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html
甲
「申立書だね」
乙
「申立書の例は裁判所のHPに載っているね」
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/hudousan_mousitate/index.html
甲
「5号は代替執行、間接強制、子の引き渡しだね」
・民事執行法
(代替執行)
第171条 次の各号に掲げる強制執行は、執行裁判所がそれぞれ当該各号に定める旨を命ずる方法により行う。
一 作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で第三者に当該作為をさせること。
二 不作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすべきこと。
(間接強制)
第172条 作為又は不作為を目的とする債務で前条第1項の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。
(子の引渡しの強制執行)
第174条 子の引渡しの強制執行は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行う。
一 執行裁判所が決定により執行官に子の引渡しを実施させる方法
二 第172条第1項に規定する方法
乙
「求める裁判が何なのかを、具体的に記載するんだね」
(代替執行、間接強制)
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/daitai_sikkou_tantou_ziken/index.html
(子の引渡しの強制執行について)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/vcmsFolder_982/vcms_982.html
(条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p96-101)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p458
)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/