(期日入札における入札)
第38条 期日入札における入札は、入札書を執行官に差し出す方法により行う。
2 入札書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 入札人の氏名又は名称及び住所
二 代理人によつて入札をするときは、代理人の氏名及び住所
三 事件の表示その他の不動産を特定するために必要な事項
四 入札価額
3 法人である入札人は、代表者の資格を証する文書を執行官に提出しなければならない。
4 入札人の代理人は、代理権を証する文書を執行官に提出しなければならない。
5 共同して入札をしようとする者は、あらかじめ、これらの者の関係及び持分を明らかにして執行官の許可を受けなければならない。
6 入札は、変更し、又は変更すことができない。
7 第31条の2の規定は、期日入札における入札について準用する。この場合において、同条中「差押債権者」とあるのは「入札人」と、「執行裁判所」とあるのは「執行官」と、同条第1項中「法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と読み替えるものとする。
(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html
甲
「1項は期日入札の方法だね」
乙
「入札書を差し出すんだね」
甲
「2項各号は、入札書の記載事項だね」
乙
「3項は法人代表者、4項は代理人の証明が必要だね」
甲
「5項は共同入札について、6項で変更・取消をさせないんだね」
乙
「改正前6項は、削除されたね」
甲
「住民票の写しを提出するという規定だったけど、改正7項で準用する31条の2に含まれているね」
(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)
第31条の2 差押債権者は、法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類を執行裁判所に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載し、差押債権者(略)が記名押印した陳述書
イ 差押債権者の氏名(略)又は名称及び住所
ロ 差押債権者が個人であるときは、その生年月日及び性別
ハ 差押債権者が法人であるときは、その役員の氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ニ 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ホ 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその役員の氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ヘ 差押債権者(略)及び自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者(略)が暴力団員等(略)に該当しないこと。
二 差押債権者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
三 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
2 差押債権者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める文書の写しを執行裁判所に提出するものとする。
一 差押債権者が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書
二 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書
乙
「読み替えがあるね」
【読み替え】(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)
第31条の2 【入札人】は、【次に掲げる書類】を【執行官】に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載し、【入札人】(略)が記名押印した陳述書
イ 【入札人】の氏名(略)又は名称及び住所
ロ 【入札人】が個人であるときは、その生年月日及び性別
ハ 【入札人】が法人であるときは、その役員の氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ニ 自己の計算において【入札人】に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ホ 自己の計算において【入札人】に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその役員の氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ヘ 【入札人】(略)及び自己の計算において【入札人】に買受けの申出をさせようとする者(略)が暴力団員等(略)に該当しないこと。
二 【入札人】が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
三 自己の計算において【入札人】に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
2 【入札人】は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める文書の写しを執行裁判所に提出するものとする。
一 【入札人】が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書
二 自己の計算において【入札人】に買受けの申出をさせようとする者が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書
(条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p225-33)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p461)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/