弁護士が法改正等を読み、主に対話形式で説明を試みます。 司法試験で行っていた勉強法、いわゆるセルフレクチャー※を文字起こししたイメージです。 ※自分で自分に説明して理解や記憶を目指す、「夢をかなえる勉強法」(伊藤真著)等参照。 ※本文の法令・リンク先の情報は投稿時のものです。
2020年9月1日火曜日
相続129 (関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法)遺言書保管省令42条
(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法)
第42条 第24条及び第39条第1項の規定は、令第9条第1項の規定による遺言書保管ファイルの記録の閲覧について準用する。
(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
(政令の概要より)
http://www.moj.go.jp/content/001318063.pdf
甲
「省令の24条を準用するんだね」
乙
「遺言者の閲覧方法だね」
(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法)
第24条 令第4条第1項の法務省令で定める方法は、遺言書保管ファイルに記録されている次に掲げる事項を出力装置の映像面に表示する方法とする。
一 法第7条第2項各号に掲げる事項
二 第11条第1号及び第5号に掲げる事項
2 第22条の規定は、令第4条第1項の規定による遺言書保管ファイルの記録の閲覧について準用する。
甲
「省令24条1項の、政令4条1項の方法って?」
乙
「遺言者による記録閲覧だね」
「『法務省令で定める方法』というのが省令24条だね」
(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、法第4条第1項の申請に係る遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
甲
「遺言書保管法7条2項、省令11条1号5号の事項を表示させるんだね」
乙
「遺言書の画像とかだね」
(遺言書に係る情報の管理)
第7条
2 遺言書に係る情報の管理は、磁気ディスク(略)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 遺言書の画像情報
二 第4条第4項第1号から第3号までに掲げる事項
三 遺言書の保管を開始した年月日
四 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
3 略
・省令
(遺言書の保管の申請書の記載事項)
第11条 法第4条第4項第4号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名
五 遺言書に法第9条第1項第2号(イを除く。)及び第3号(イを除く。)に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
甲
「省令24条2項で、省令22条を準用しているね」
乙
「『遺言書保管官又はその指定する職員の面前』という閲覧方法だね」
(遺言者による遺言書の閲覧の方法)
第22条 法第6条第2項の規定による遺言書の閲覧は、遺言書保管官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。
甲
「省令の39条も準用するんだね」
乙
「関係相続人等の遺言書の閲覧方法だね」
(関係相続人等による遺言書の閲覧の方法)
第39条 遺言書保管官は、第13条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人であるときはその代表者が本人であることを確認して、法第9条第3項の規定による閲覧をさせなければならない。
2 第22条の規定は、法第9条第3項の規定による遺言書の閲覧について準用する。
甲
「省令の39条が、省令13条の方法としているね」
乙
「本人確認だね」
(遺言書保管官による本人確認の方法)
第13条 法第5条(略)の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。
一 個人番号カード(略)、運転免許証(略)、運転経歴証明書(略)、旅券等(略)、在留カード(略)又は特別永住者証明書(略)を提示する方法
二 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類(略)であって、当該書類の提示を行う者が本人であることを確認することができるものとして遺言書保管官が適当と認めるものを提示する方法
甲
「省令13条に、遺言書保管法9条3項による閲覧というのがあるね」
乙
「関係相続人等による遺言書閲覧だね」
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4 (略)前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
(一問一答新しい相続法p)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/