(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求書の添付書類)
第41条 第34条の規定は、令第9条第3項の法務省令で定める書類について準用する。
(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「省令34条を準用するんだね」
乙
「添付書類の規定だね」
(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)
第34条 法第9条第1項の請求に係る同条第4項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 遺言者を被相続人とする法定相続情報一覧図の写し(略)又は遺言者(略)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本若しくは全部事項証明書並びに相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書(略)
二 相続人の住所を証明する書類(略)
三 請求人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(略)
四 請求人が法第9条第1項第1号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
五 請求人が法第9条第1項第2号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
六 請求人が法人であるときは、代表者の資格を証明する書類で作成後3月以内のもの
七 法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後3月以内のもの
2 前項の請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書の交付がされ又は関係相続人等による閲覧がされている場合には、同項第1号及び第2号に掲げる書類の添付を要しない。
甲
「遺言書保管法9条1項の請求って?」
乙
「遺言書情報証明書の交付だね」
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4 (略)前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
甲
「『令第9条第3項』つまり政令9条3項は?」
乙
「遺言書保管ファイルの記録の閲覧で、要するに閲覧請求の添付書類は、省令34条によるんだね」
(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第9条 関係相続人等(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている関係遺言書(法第9条第2項に規定する関係遺言書をいい、その遺言者が死亡している場合に限る。以下この条において同じ。)について、遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
3 第1項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
(一問一答新しい相続法)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/