2020年8月17日月曜日

相続116 (遺言者の住所等の変更の届出書の添付書類)遺言書保管省令29条

(遺言者の住所等の変更の届出書の添付書類)
第29条 令第3条第3項(次条第2項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 変更が生じた法第4条第4項第2号に掲げる事項(次条第2項において準用する場合にあっては、変更が生じた第11条第1号に掲げる事項)を証明する書類
二 届出人の氏名及び出生の年月日又は住所と同一の氏名及び出生の年月日又は住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該届出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
三 法定代理人によって届出をするときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後3月以内のもの


(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「変更届出の添付書類だね」

「政令3条3項から委任されたものだね」

「1号は、変更を証明する書類だね」

「2号は、届出人の証明書だね」

「3号は、法定代理人が届出る場合の添付書類だね」

「変更届出は、本人じゃなくていいんだね」

・政令
(遺言者の住所等の変更の届出)
第3条 遺言者は、法第4条第1項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、同条第4項第2号又は第3号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を遺言書保管官に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、同項の遺言書が保管されている遺言書保管所(次条第2項において「特定遺言書保管所」という。)以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3 第1項の規定による届出をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、変更が生じた事項を記載した届出書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
・遺言書保管法
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
・省令
(その他の変更の届出)
第30条 遺言者は、法第4条第1項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、第11条第1号又は第5号に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨を遺言書保管官に届け出るものとする。
2 令第3条第2項及び第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(遺言書の保管の申請書の記載事項)
第11条 法第4条第4項第4号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名

(一問一答新しい相続法p225)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/