2020年8月30日日曜日

相続127 (関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)遺言書保管省令40条


(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)
第40条 第37条の規定は、令第9条第3項の請求書について準用する。

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「省令37条を準用するんだね」

「遺言書保管ファイルの記録閲覧でも、遺言書閲覧の9号様式を使うんだね」
(関係相続人等による遺言書の閲覧の請求の方式)
第37条 法第9条第3項の請求に係る同条第4項の請求書は、別記第9号様式によるものとする。
2 第33条第2項(第6号を除く。)及び第3項の規定は、前項の請求書について準用する。

(9号様式)
http://www.moj.go.jp/content/001321960.pdf

「遺言書保管法9条3項4項が遺言書閲覧だね」

「関係相続人等の閲覧だね」
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4 (略)前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

「省令37条は、さらに省令33条2項3項を準用するんだね」

「請求書の記載事項が2項各号、記載を要しない場合が3項各号だね」
(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)
第33条 
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号(略)及び住所並びに請求人が法人であるときはその代表者の氏名
二 法定代理人によって請求するときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 請求人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
四 遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍(略)及び死亡の年月日
五 法第9条第1項第1号に規定する相続人(略)の氏名、出生の年月日及び住所
【六 請求に係る証明書の通数】除く
七 手数料の額
八 請求の年月日
九 遺言書保管所の表示
3 次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事項の記載を要しない。
一 請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合 前項第4号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日
二 請求人が遺言書情報証明書又は第48条第2項の書面の写しを添付した場合 前号に掲げる事項及び前項第5号に掲げる事項
三 請求人が不動産登記規則(略)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し(略)を添付した場合(略) 前項第5号に掲げる事項

「遺言書保管ファイルの記録閲覧、様式で『モニターによる』とされている閲覧は、政令9条3項に基づく請求なんだね」

「政令9条3項は、遺言者が死亡した後に、関係相続人等が遺言書保管ファイルの記録閲覧をする規定だね」
(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第9条 関係相続人等(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている関係遺言書(法第9条第2項に規定する関係遺言書をいい、その遺言者が死亡している場合に限る。以下この条において同じ。)について、遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
3 第1項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

(一問一答新しい相続法)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/