2020年8月26日水曜日

相続123 (遺言書情報証明書の交付の方法)遺言書保管省令36条


(遺言書情報証明書の交付の方法)
第36条 遺言書保管官は、次に掲げる方法によって遺言書情報証明書を交付しなければならない。
一 第13条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人であるときはその代表者が本人であることを確認して交付する方法
二 請求人又はその法定代理人の住所に宛てて郵便又は信書便により送付して交付する方法

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「交付方法だね」

「1号は、13条で本人確認をして交付するんだね」
(遺言書保管官による本人確認の方法)
第13条 法第5条(略)の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。
一 個人番号カード(略)、運転免許証(略)、運転経歴証明書(略)、旅券等(略)、在留カード(略)又は特別永住者証明書(略)を提示する方法
二 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類(略)であって、当該書類の提示を行う者が本人であることを確認することができるものとして遺言書保管官が適当と認めるものを提示する方法

「2号は、要するに送るんだね」

「郵便か信書便だね」

「信書便って、郵便じゃないの?」

「『民間事業者による信書の送達に関する法律』『郵便法』によると、一応別らしいね」
「郵便も、信書便に含まれるんだね」
・民間事業者による信書の送達に関する法律
(目的)
第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、郵便法(略)と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「信書」とは、郵便法第4条第2項に規定する信書をいう。
2 この法律において「信書便」とは、他人の信書を送達すること(郵便に該当するものを除く。)をいう。
・郵便法
(事業の独占)
第4条 
2 会社(略)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。(略)
(郵便の実施)
第2条 郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社(以下「会社」という。)が行う。

「省令16条2項にも出てきたね」
(保管証の送付の請求)
第16条 遺言者は、送付に要する費用を納付して、前条第1項の保管証の送付を請求することができる。
2 前項の場合における保管証の送付は、遺言者の住所に宛てて、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)によってするものとする。

「保管証の送付だね」

(一問一答新しい相続法p220)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p168-73)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/