(遺言書の保管の申請の撤回の方式)
第25条 法第8条第2項の撤回書は、別記第5号様式によるものとする。
2 前項の撤回書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第4条第4項第2号に掲げる事項及び第11条第2号に掲げる事項
二 撤回の年月日
三 遺言書保管所の表示
(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「撤回の方式だね」
乙
「書面で撤回するんだね」
甲
「5号様式だね」
(記載例・注意事項 5号様式)
http://www.moj.go.jp/content/001321955.pdf
・遺言書保管法
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
(遺言書の保管の申請の撤回)
第8条 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第4条第1項の申請を撤回することができる。
2 前項の撤回をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した撤回書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
3 遺言者が第1項の撤回をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、第5条の規定を準用する。
4 遺言書保管官は、遺言者が第1項の撤回をしたときは、遅滞なく、当該遺言者に第6条第1項の規定により保管している遺言書を返還するとともに、前条第2項の規定により管理している当該遺言書に係る情報を消去しなければならない。
・省令
(遺言書の保管の申請書の記載事項)
第11条 法第4条第4項第4号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 遺言者の電話番号その他の連絡先
(一問一答新しい相続法p217)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p167-8)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/