弁護士が法改正等を読み、主に対話形式で説明を試みます。 司法試験で行っていた勉強法、いわゆるセルフレクチャー※を文字起こししたイメージです。 ※自分で自分に説明して理解や記憶を目指す、「夢をかなえる勉強法」(伊藤真著)等参照。 ※本文の法令・リンク先の情報は投稿時のものです。
2020年8月5日水曜日
相続105 (遺言書の保管の申請の却下の方式)遺言書保管省令18条
(遺言書の保管の申請の却下の方式)
第18条 遺言書保管官は、法第4条第1項の申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人に交付するものとする。
2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
3 遺言書保管官は、法第4条第1項の申請を却下したときは、遺言書及び添付書類を還付するものとする。ただし、偽造された添付書類その他の不正な申請のために用いられた疑いがある添付書類については、この限りでない。
(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「保管申請の、却下方式だね」
乙
「決定書の交付だね」
甲
「却下する場合は、政令に定めてあるね」
乙
「政令2条各号だね」
甲
「3項は、却下した場合の還付だね」
乙
「不正な申請でない限り、遺言書や添付書類を返すんだね」
・遺言書保管法
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
・政令
(遺言書の保管の申請の却下)
第2条 遺言書保管官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、理由を付した決定で、法第4条第1項の申請を却下しなければならない。
一 当該申請が遺言者以外の者によるものであるとき、又は申請人が遺言者であることの証明がないとき。
二 当該申請に係る遺言書が、法第1条に規定する遺言書でないとき、又は法第4条第2項に規定する様式に従って作成した無封のものでないとき。
三 当該申請が法第4条第3項に規定する遺言書保管官に対してされたものでないとき。
四 申請書が法第4条第4項に定めるところにより提出されなかったとき。
五 申請書に法第4条第5項に規定する書類を添付しないとき。
六 法第4条第6項の規定に違反して、遺言者が出頭しないとき。
七 申請書又はその添付書類の記載が当該申請書の添付書類又は当該申請に係る遺言書の記載と抵触するとき。
八 法第12条第1項の手数料を納付しないとき。
・後見登記等に関する政令
(登記申請の却下)
第7条 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請を却下しなければならない。
一 事件が登記すべきものでないとき。
二 事件が既に登記されているとき。
三 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
四 登記申請書が方式に適合しないとき。
五 登記申請書に必要な書面を添付しないとき。
六 登記申請書又はその添付書面の記載が登記申請書の添付書面の記載又は登記記録の記録と抵触するとき。
七 手数料を納付しないとき。
・後見登記等に関する省令
(登記申請の却下の方式)
第15条 令第7条の決定は、書面でしなければならない。
・民事訴訟規則
(書類の送付)
第47条 直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類のファクシミリを利用しての送信によってする。
(一問一答新しい相続法)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p161-3)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/