2020年8月4日火曜日

相続104 (保管証の交付を要しない場合)遺言書保管省令17条

(保管証の交付を要しない場合)
第17条 遺言書保管官は、遺言者が、法第4条第1項の申請に基づいて遺言書の保管を開始した時から3月を経過しても保管証を受領しないときは、第15条第1項の規定にかかわらず、遺言者に対し、保管証を交付することを要しない。この場合においては、同条第2項の規定により作成した保管証を廃棄することができる。

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「保管証を交付しなくていい場合だね」

「遺言者が受領しない場合だね」

「保管開始から3か月だね」

「廃棄もしていいんだね」

・遺言書保管法
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。

・省令
(保管証)
第15条 遺言書保管官は、法第4条第1項の申請に基づいて遺言書の保管を開始したときは、遺言者に対し、保管証を交付しなければならない。
2 前項の保管証は、別記第3号様式により、次に掲げる事項を記録して作成するものとする。
一 遺言者の氏名及び出生の年月日
二 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号

(保管証)
 https://elaws.e-gov.go.jp/search/html/502M60000010033_20200710_000000000000000/pict/R02F120033_2006241306_003.pdf


(一問一答新しい相続法)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p161-3)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/