弁護士が法改正等を読み、主に対話形式で説明を試みます。 司法試験で行っていた勉強法、いわゆるセルフレクチャー※を文字起こししたイメージです。 ※自分で自分に説明して理解や記憶を目指す、「夢をかなえる勉強法」(伊藤真著)等参照。 ※本文の法令・リンク先の情報は投稿時のものです。
2020年8月28日金曜日
相続125 (関係相続人等による遺言書の閲覧の請求書の添付書類)遺言書保管省令38条
(関係相続人等による遺言書の閲覧の請求書の添付書類)
第38条 第34条の規定は、法第9条第3項の請求に係る同条第4項の法務省令で定める書類について準用する。
(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「省令34条を準用するんだね」
乙
「遺言書情報証明書の交付を請求する場合の添付書類だね」
(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)
第34条 法第9条第1項の請求に係る同条第4項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 略
甲
「遺言書保管法9条3項の請求って?」
乙
「関係相続人等による遺言書の閲覧だね」
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4 (略)前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
・省令
(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)
第34条 法第9条第1項の請求に係る同条第4項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 遺言者を被相続人とする法定相続情報一覧図の写し(略)又は遺言者(略)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本若しくは全部事項証明書並びに相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書(略)
二 相続人の住所を証明する書類(略)
三 請求人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(略)
四 請求人が法第9条第1項第1号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
五 請求人が法第9条第1項第2号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
六 請求人が法人であるときは、代表者の資格を証明する書類で作成後3月以内のもの
七 法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後3月以内のもの
2 前項の請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書の交付がされ又は関係相続人等による閲覧がされている場合には、同項第1号及び第2号に掲げる書類の添付を要しない。
(一問一答新しい相続法)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/