(関係相続人等による遺言書の閲覧の方法)
第39条 遺言書保管官は、第13条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人であるときはその代表者が本人であることを確認して、法第9条第3項の規定による閲覧をさせなければならない。
2 第22条の規定は、法第9条第3項の規定による遺言書の閲覧について準用する。
(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「1項は本人確認だね」
乙
「省令13条によるね」
(遺言書保管官による本人確認の方法)
第13条 法第5条(略)の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。
一 個人番号カード(略)、運転免許証(略)、運転経歴証明書(略)、旅券等(略)、在留カード(略)又は特別永住者証明書(略)を提示する方法
二 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類(略)であって、当該書類の提示を行う者が本人であることを確認することができるものとして遺言書保管官が適当と認めるものを提示する方法
甲
「遺言書保管法9条3項は、遺言書の閲覧だね」
乙
「関係相続人等が閲覧する場合だね」
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
甲
「2項は22条を準用するんだね」
乙
「閲覧方法だね」
(遺言者による遺言書の閲覧の方法)
第22条 法第6条第2項の規定による遺言書の閲覧は、遺言書保管官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。
甲
「遺言書保管法6条2項の、遺言書閲覧だね」
乙
「同項は、遺言者が閲覧する場合だね」
第6条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(略)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。
(一問一答新しい相続法)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/