弁護士が法改正等を読み、主に対話形式で説明を試みます。 司法試験で行っていた勉強法、いわゆるセルフレクチャー※を文字起こししたイメージです。 ※自分で自分に説明して理解や記憶を目指す、「夢をかなえる勉強法」(伊藤真著)等参照。 ※本文の法令・リンク先の情報は投稿時のものです。
2020年8月22日土曜日
相続119 (遺言者による申請書等の閲覧の方法)遺言書保管省令32条
(遺言者による申請書等の閲覧の方法)
第32条 第22条の規定は、令第10条第1項及び第2項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。
(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「申請書等の閲覧方法だね」
乙
「遺言書の場合を準用するんだね」
甲
「職員の面前で閲覧させるんだね」
(遺言者の手続p2)
http://www.moj.go.jp/content/001318460.pdf
乙
「『遺言書保管官又はその指定する職員』だね」
・省令
(遺言者による遺言書の閲覧の方法)
第22条 法第6条第2項の規定による遺言書の閲覧は、遺言書保管官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。
・遺言書保管法
(遺言書の保管等)
第6条
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(略)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。
・政令
(申請書等の閲覧)
第10条 遺言者は、次に掲げる申請又は届出(略)をした場合において、特別の事由があるときは、当該申請等をした遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書若しくは届出書又はその添付書類(略)の閲覧の請求をすることができる。
一 法第4条第1項の申請
二 第3条第1項の規定による届出
2 遺言者は、法第8条第1項の撤回をした場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同条第2項の撤回書又はその添付書類(略)の閲覧の請求をすることができる。
(一問一答新しい相続法)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/