2020年8月16日日曜日

相続115 (遺言者の住所等の変更の届出の方式)遺言書保管省令28条

(遺言者の住所等の変更の届出の方式)
第28条 令第3条第3項(第30条第2項において準用する場合を含む。)の届出書は、別記第6号様式によるものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第4条第4項第2号に掲げる事項
二 法定代理人によって届出をするときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 届出人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
四 令第3条第1項の変更が生じた事項
五 届出の年月日
六 遺言書保管所の表示

引っ越しのトラックのイラスト
(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「変更届出の方式だね」

「届出書によるんだね」

「届出書は6号様式だね」

「様式を記載していけば、2項各号の記載事項になるね」

(記載例・注意事項 6号様式p1)
http://www.moj.go.jp/content/001321956.pdf


・遺言書保管法
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)

・政令
(遺言者の住所等の変更の届出)
第3条 遺言者は、法第4条第1項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、同条第4項第2号又は第3号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を遺言書保管官に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、同項の遺言書が保管されている遺言書保管所(次条第2項において「特定遺言書保管所」という。)以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3 第1項の規定による届出をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、変更が生じた事項を記載した届出書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

(一問一答新しい相続法)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/