2020年8月27日木曜日

相続124 (関係相続人等による遺言書の閲覧の請求の方式)遺言書保管省令37条


(関係相続人等による遺言書の閲覧の請求の方式)
第37条 法第9条第3項の請求に係る同条第4項の請求書は、別記第9号様式によるものとする。
2 第33条第2項(第6号を除く。)及び第3項の規定は、前項の請求書について準用する。

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 



「請求方式だね」

「遺言書保管法9条3項の、関係相続人等による遺言書閲覧だね」
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4 (略)前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

「9号様式によるんだね」
(記載例・注意事項 様式9号)
http://www.moj.go.jp/content/001321960.pdf

「2ページ目に、手数料が1700円というのが載っているね」

 




「2項で33条2項3項を準用して、
2項6号を除外しているね」

「6号は『証明書の通数』だから、閲覧とは関係ないね」

・省令
(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)
第33条 法第9条第1項の請求に係る同条第4項の請求書は、別記第8号様式によるものとする。
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号(略)及び住所並びに請求人が法人であるときはその代表者の氏名
二 法定代理人によって請求するときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 請求人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
四 遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍(略)及び死亡の年月日
五 法第9条第1項第1号に規定する相続人(略)の氏名、出生の年月日及び住所

【六 請求に係る証明書の通数】※除く
七 手数料の額
八 請求の年月日
九 遺言書保管所の表示
3 次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事項の記載を要しない。
一 請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合 前項第4号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日
二 請求人が遺言書情報証明書又は第48条第2項の書面の写しを添付した場合 前号に掲げる事項及び前項第5号に掲げる事項
三 請求人が不動産登記規則(略)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し(略)を添付した場合(略) 前項第5号に掲げる事項
・手数料令
(遺言書の保管の申請等に係る手数料の額)
第1条 法務局における遺言書の保管等に関する法律(略)第12条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
2 遺言書の閲覧を請求する者    1回につき1700円
・遺言書保管法
(手数料)
第12条 次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 遺言書の保管の申請をする者 遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務
二 遺言書の閲覧を請求する者 遺言書の閲覧及びそのための体制の整備に関する事務
三 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する者 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付及びそのための体制の整備に関する事務
2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。

(一問一答新しい相続法p220)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p168-73)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/