弁護士が法改正等を読み、主に対話形式で説明を試みます。 司法試験で行っていた勉強法、いわゆるセルフレクチャー※を文字起こししたイメージです。 ※自分で自分に説明して理解や記憶を目指す、「夢をかなえる勉強法」(伊藤真著)等参照。 ※本文の法令・リンク先の情報は投稿時のものです。
2020年8月7日金曜日
相続107 (遺言書に係る情報の管理の方法)遺言書保管省令20条
(遺言書に係る情報の管理の方法)
第20条 遺言書保管官は、遺言書に係る情報の管理をするには、第11条第1号及び第5号に掲げる事項をも遺言書保管ファイルに記録しなければならない。
(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「情報管理の方法だね」
乙
「遺言書保管法7条にも定めてあるね」
甲
「同条2項に、遺言書保管ファイルに記録することが定めてあるね」
乙
「同条2項に加えて、省令11条1号5号を記録するんだね」
甲
「戸籍の筆頭者、遺言書保管法9条の関係相続人等だね」
・遺言書保管法
(遺言書に係る情報の管理)
第7条 遺言書保管官は、前条第1項の規定により保管する遺言書について、次項に定めるところにより、当該遺言書に係る情報の管理をしなければならない。
2 遺言書に係る情報の管理は、磁気ディスク(略)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 遺言書の画像情報
二 第4条第4項第1号から第3号までに掲げる事項
三 遺言書の保管を開始した年月日
四 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
3 略
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第1006条第1項の規定により指定された遺言執行者
四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(以下この条において「関係相続人等」という。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(第5項及び第12条第1項第3号において「遺言書情報証明書」という。)の交付を請求することができる。
一 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(略)
二 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(略)
イ 第4条第4項第3号イに掲げる者
ロ 民法第781条第2項の規定により認知するものとされた子(略)
(略)
三 前2号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者
イ 第4条第4項第3号ロに掲げる者
ロ 民法第830条第1項の財産について指定された管理者
・民法
(遺言執行者の指定)
第1006条 遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
(認知の方式)
第781条 略
2 認知は、遺言によっても、することができる。
(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
第830条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
2 略
・省令
(遺言書の保管の申請書の記載事項)
第11条 法第4条第4項第4号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名
五 遺言書に法第9条第1項第2号(イを除く。)及び第3号(イを除く。)に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
(一問一答新しい相続法p215)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p166-7)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/