2020年8月9日日曜日

相続109 (遺言者による遺言書の閲覧の方法)遺言書保管省令22条

(遺言者による遺言書の閲覧の方法)
第22条 法第6条第2項の規定による遺言書の閲覧は、遺言書保管官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「遺言書の閲覧方法だね」

(03 遺言者の手続 p2)
http://www.moj.go.jp/content/001318460.pdf


「職員の面前で、ということだね」

「不動産登記規則にも同じような規定があるね」

「202条1項だね」


・遺言書保管法
(遺言書保管官)
第3条 遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
(遺言書の保管等)
第6条 
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(略)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。

・不動産登記規則
(閲覧の方法)
第202条 地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。
2 略

(一問一答新しい相続法p220)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p164-6)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/