2020年8月15日土曜日

相続114 (遺言書等の返還の手続)遺言書保管省令27条

(遺言書等の返還の手続)
第27条 遺言書保管官は、法第8条第4項の規定により遺言書を遺言者に返還するときは、当該遺言書を受領した旨を記載した受領書と引換えに返還するものとする。
2 遺言書保管官は、第12条第1項第2号の翻訳文を保存している場合において、法第8条第4項の規定により遺言書を遺言者に返還するときは、当該翻訳文についても当該遺言者に返還するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 



「返還は、受領書と引換えだね」

「1項は遺言書、2項は翻訳文だね」

・遺言書保管法
(遺言書の保管の申請の撤回)
第8条 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第4条第1項の申請を撤回することができる。
2 前項の撤回をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した撤回書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
3 遺言者が第1項の撤回をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、第5条の規定を準用する。
4 遺言書保管官は、遺言者が第1項の撤回をしたときは、遅滞なく、当該遺言者に第6条第1項の規定により保管している遺言書を返還するとともに、前条第2項の規定により管理している当該遺言書に係る情報を消去しなければならない。

・省令
(遺言書の保管の申請書の添付書類)
第12条 法第4条第5項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 前条第1号に掲げる事項を証明する書類
二 遺言書が外国語により記載されているときは、日本語による翻訳文
2 法第4条第5項に規定する同条第4項第2号に掲げる事項を証明する書類及び前項第1号に掲げる書類
で官庁又は公署の作成したものは、その作成後3月以内のものに限る。

(一問一答新しい相続法p217)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p167-8)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/