(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)
第23条 第21条の規定は、令第4条第3項の請求書について準用する。
(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「21条、遺言書の閲覧を準用するんだね」
乙
「第4号様式によるんだね」
(別記第4号様式(第21条第1項関係))
https://elaws.e-gov.go.jp/search/html/502M60000010033_20200710_000000000000000/pict/R02F120033_2006241306_004.pdf
甲
「第4号様式で、遺言書そのもののと、遺言書保管ファイル記録の閲覧を申請するんだね」
乙
「第4号様式2ページ目の『希望する閲覧の方法』で、『モニターによる遺言書保管ファイル記録の閲覧』か『遺言書の閲覧』を選ぶんだね」
甲
「21条を準用しているけど、手数料は違うんだね」
乙
「1400円だね」
(09:自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧・遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html
(03:遺言者の手続p2)
http://www.moj.go.jp/content/001318460.pdf
・遺言書保管法
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
(遺言書に係る情報の管理)
第7条
2 遺言書に係る情報の管理は、磁気ディスク(略)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 遺言書の画像情報
二 第4条第4項第1号から第3号までに掲げる事項
三 遺言書の保管を開始した年月日
四 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
3 略
・政令
(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、法第4条第1項の申請に係る遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
3 第1項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
・省令
(遺言者による遺言書の閲覧の請求の方式)
第21条 法第6条第3項の請求書は、別記第4号様式によるものとする。
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第4条第4項第2号に掲げる事項及び第11条第2号に掲げる事項
二 手数料の額
三 請求の年月日
四 遺言書保管所の表示
(一問一答新しい相続法p215)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p166-7)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/