2020年9月16日水曜日

改正民事執行規則2 (民事執行の申立ての方式)1条

【第1章 総則】
(民事執行の申立ての方式)
第1条 強制執行、担保権の実行及び民法(明治29年法律第89号)、商法(明治302年法律第48号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産状況の調査(以下「民事執行」という。)の申立ては、書面でしなければならない。
 

(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「申立ての方式だね」

「民事執行法2条で、申立てが必要なんだね」

(執行機関)
第2条 民事執行は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。

「民事執行の定義があるね」

「民事執行法1条と実質的に同じだね」

(趣旨)
第1条 強制執行、担保権の実行としての競売及び民法(略)、商法(略)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産状況の調査(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

「書面によるんだね」

「口頭ではないんだね」
「民事訴訟規則1条1項は、書面又は口頭だね」

(申立て等の方式)
第1条 申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができる。
2 口頭で申述をするには、裁判所書記官の面前で陳述をしなければならない。この場合においては、裁判所書記官は、調書を作成し、記名押印しなければならない。

「付随的申立ては、15条の2で民事訴訟規則1条を準用して、口頭でもいいみたいだね」

(民事訴訟規則の準用)
第15条の2 特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、民事訴訟規則の規定を準用する。

条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p1-3)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p457)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/