2020年9月3日木曜日

相続131 (遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類)遺言書保管省令44条

(遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類)
第44条 法第10条第2項において準用する法第9条第4項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 遺言者が死亡したことを証明する書類
二 請求人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
三 請求人が法第9条第1項第1号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
四 請求人が法第9条第1項第2号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
五 請求人が法人であるときは、代表者の資格を証明する書類で作成後3月以内のもの
六 法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後3月以内のもの
2 請求人が第48条第2項の書面の写しを添付したときは、前条第2項において準用する第33条第2項第4号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日の記載を要せず、かつ、前項第1号に掲げる書類の添付を要しない。

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 

「遺言書保管法9条4項を準用するんだね」

「同項の『法務省令で定める書類』だね」
(遺言書保管事実証明書の交付)
第10条 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第7条第2項第2号(略)及び第4号に掲げる事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の請求について準用する。
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4 (略)前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

「1項3号4号で、遺言書保管法9条1項1号2号の場合を定めているね」
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(略)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
一 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(略)
二 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(略)
イ 第4条第4項第3号イに掲げる者
ロ 民法第781条第2項の規定により認知するものとされた子(胎内に在る子にあっては、その母)
三 前2号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者
イ 第4条第4項第3号ロに掲げる者
ロ 民法第830条第1項の財産について指定された管理者

「遺言書保管法9条1項1号が相続人、2イ号が受遺者だね」
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第1006条第1項の規定により指定された遺言執行者

「1項5号は、法人の場合だね」

「法務局でいう、代表者事項証明書だね」
(登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式)

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-2.html

「1項6号は、法定代理人の場合だね」

「例えば戸籍謄本だね」

「2項は、記載事項と添付書類が一部不要になる場合だね」

「遺言書48項2項の、関係遺言書保管通知書面の写しを添付したときだね」
(関係遺言書保管通知)
第48条 遺言書保管官は、法第9条第5項本文の場合又は令第9条第4項本文の場合には、速やかに、関係遺言書を保管している旨を当該関係遺言書に記載された法第9条第1項第2号(イを除く。)及び第3号(イを除く。)に掲げる者にも通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
2 法第9条第5項、令第9条第4項及び前項の通知は、関係遺言書を現に保管する遺言書保管所の遺言書保管官が、郵便又は信書便により書面を送付する方法により行うものとする。

「遺言書保管法9条5項、政令9条4項だね」

「遺言書情報証明書の交付、関係遺言書の閲覧、遺言書保管ファイル記録の閲覧の場合だね」
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 
5 遺言書保管官は、第1項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は第3項の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人並びに当該関係遺言書に係る第4条第4項第3号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第9条 
4 遺言書保管官は、第1項の請求により遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人(略)並びに当該関係遺言書に係る法第4条第4項第3号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

「前条2項、つまり省令43条2項で準用する33条2項の記載事項が一部不要になるんだね」

「省令33条2項4号の、『遺言者の最後の住所』『本籍』『死亡の年月日』が不要になるんだね」
(遺言書保管事実証明書の交付の請求の方式)
第43条 法第10条第2項において準用する法第9条第4項の請求書は、別記第10号様式によるものとする。
2 第33条第2項(第5号を除く。)の規定は、前項の請求書について準用する。

「一部不要になる添付書類もあるね」

「1項1号の『遺言者が死亡したことを証明する書類』だね」
(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)
第33条 法第9条第1項の請求に係る同条第4項の請求書は、別記第8号様式によるものとする。
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
四 遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍(略)及び死亡の年月日

(一問一答新しい相続法p218-20)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p174)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/