2020年9月22日火曜日

改正民事執行規則5 (執行費用等の額を定める手続への民事訴訟規則の準用)22条の3

(執行費用等の額を定める手続への民事訴訟規則の準用)
第22条の3 民事訴訟規則第24条、第25条第1項及び第26条の規定は法第42条第4項(法第194条、法第203条及び法第211条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の申立て及び同項の規定による裁判所書記官の処分について、同規則第28条の規定は法第42条第9項(法第194条、法第203条及び法第211条において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第74条第1項の申立てについて準用する。
(民事執行規則(原文は縦書き))

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「民事訴訟規則も準用するんだね」

「24条は訴訟費用額の確定等、25条1項は催告、26条は費用額の確定処分だね」
(訴訟費用額の確定等を求める申立ての方式等・法第71条等)
第24条 法第71条(訴訟費用額の確定手続)第1項、第72条(和解の場合の費用額の確定手続)又は第73条(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)第1項の申立ては、書面でしなければならない。
2 前項の申立てにより訴訟費用又は和解の費用(略)の負担の額を定める処分を求めるときは、当事者は、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面を裁判所書記官に提出するとともに、同項の書面及び費用計算書について
第47条(書類の送付)第1項の直送をしなければならない。
(相手方への催告等・法第71条等)
第25条 裁判所書記官は、訴訟費用等の負担の額を定める処分をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに申立人の費用計算書の記載内容に
ついての陳述を記載した書面を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない。ただし、相手方のみが訴訟費用等を負担する場合において、記録上申立人の訴訟費用等についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。
2 略
(費用額の確定処分の方式・法第71条等)
第26条 訴訟費用等の負担の額を定める処分は、これを記載した書面を作成し、その書面に処分をした裁判所書記官が記名押印してしなければならない。
(書類の送付)
第47条 直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類のファクシミリを利用しての送信によってする。

「民事訴訟規則24条1項は、民事訴訟法71条等の方式を定めたんだね」

「24条1項には、カッコ書きで民事訴訟法の見出しを載せているね」
(訴訟費用額の確定手続)
第71条 訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第1審裁判所の裁判所書記官が定める。
(和解の場合の費用額の確定手続)
第72条 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(略)の裁判所書記官が定める。この場合においては、前条第2項から第7項までの規定を準用する。
(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
第73条 訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。

「上記の民事訴訟規則は、民事執行法42条4項の手続に準用されるんだね」

「執行費用の負担手続に、民事訴訟規則が準用されるんだね」
(執行費用の負担)
第42条 強制執行の費用で必要なもの(略)は、債務者の負担とする。
2 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行にあつては、執行費用は、その執行手続において、債務名義を要しないで、同時に、取り立てることができる。
3 強制執行の基本となる債務名義(略)を取り消す旨の裁判又は債務名義に係る和解、認諾、調停若しくは労働審判の効力がないことを宣言する判決が確定したときは、債権者は、支払を受けた執行費用に相当する金銭を債務者に返還しなければならない。
4 第1項の規定により債務者が負担すべき執行費用で第2項の規定により取り立てられたもの以外のもの及び前項の規定により債権者が返還すべき金銭の額は、申立てにより、執行裁判所の裁判所書記官が定める。

「民事訴訟規則28条も準用するんだね」

「更正だね」
(費用額の確定処分の更正の申立ての方式・法第74条)
第28条 訴訟費用等の負担の額を定める処分の更正の申立ては、書面でしなければならない。

「更正は、民事訴訟法74条1項だね」

「計算違いとかだね」
(費用額の確定処分の更正)
第74条 第71条第1項、第72条又は前条第1項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。

「民事訴訟規則28条の、書面でするという規定は民事執行法49条9項に準用されるんだね」

「49条9項が民事訴訟法74条1項に言及しているね」
(執行費用の負担)
第42条 
9 民事訴訟法第74条第1項の規定は、第4項の規定による裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、第5項、第7項及び前項並びに同条第3項の規定を準用する。

「改正部分は?」

「第三者からの情報取得手続の、民事執行法211条が加わるね」
(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)
第211条 第39条及び第40条の規定は執行力のある債務名義の正本に基づく第三者からの情報取得手続について、第42条(略)の規定は第三者からの情報取得手続について、第182条及び第183条の規定は一般の先取特権に基づく第三者からの情報取得手続について、それぞれ準用する。
 

条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p106-7)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p458-9)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/