2020年9月27日日曜日

改正民事執行規則9 (入札期間及び開札期日の指定等)46条

(入札期間及び開札期日の指定等)
第46条 裁判所書記官は、期間入札の方法により不動産を売却するときは、入札期間及び開札期日を定めなければならない。この場合において、入札期間は、1週間以上1月以内の範囲内で定め、開札期日は、入札期間の満了後1週間以内の日としなければならない。
2 裁判所書記官は、法第64条第4項の規定により売却決定期日を指定するときは、やむを得ない事由がある場合を除き、開札期日から3週間以内の日を指定しなければならない。
(民事執行規則(原文は縦書き))

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「期間入札だね」

「34条の『入札期間内に入札をさせて開札期日に開札を行う』ほうだね」
(入札の種類)
第34条 不動産を売却するための入札は、入札期日に入札をさせた後開札を行う期日入札及び入札期間内に入札をさせて開札期日に開札を行う期間入札とする。

「方法は47条だね」

「期日じゃないから出頭しなくて送付でいいんだね」
(期間入札における入札の方法)
第47条 期間入札における入札は、入札書を入れて封をし、開札期日を記載した封筒を執行官に差し出す方法又は(略)執行官に送付する方法により行う。

「2項は、民事執行法64条4項の指定だね」

「売却決定期日だね」
(売却の方法及び公告)
第64条 不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により行う。
2 不動産の売却の方法は、入札又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める。
3 裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却をするときは、売却の日時及び場所を定め、執行官に売却を実施させなければならない。
4 前項の場合においては、第20条において準用する民事訴訟法第93条第1項の規定にかかわらず、売却決定期日は、裁判所書記官が、売却を実施させる旨の処分と同時に指定する。

「売却決定期日は、原則として開札期日から3週間以内に延長したんだね」

「35条2項と同じらしいから、民事執行法68条の4の、調査嘱託に要する期間とされるね」
条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p206-11,264-71)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p461)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/