債権各論3 改正民法523条

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
甲
「改正前の521条を繰り下げたんだね」
乙
「1項にただし書きを加えたね」
甲
「2項は、改正前521条2項と同じだね」
乙
「改正前522条は削除するんだね」
甲
「承諾の発信で契約が成立するという、改正前526条を削除するからだね」
乙
「発信じゃなくて到達させる必要があるんだね」
甲
「延着のリスクを、承諾する側が負うべきらしいね」
乙
「具体的には?」
甲
「現代では、延着を前提とする必要性が乏しい」
「延着した場合、申込者の対応で契約成立するかどうかとするのも妥当でない」
(我妻・有泉コンメンタール民法p1050-2)
※
法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。
下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。