2019年3月25日月曜日

債権各論3 改正民法523条

  (承諾の期間の定めのある申込み)
第523条 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

 (参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※) 

http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf 

(法務省資料)
http://www.moj.go.jp/content/001255635.pdf


 
「改正前の521条を繰り下げたんだね」

「1項にただし書きを加えたね」

「2項は、改正前521条2項と同じだね」

「改正前522条は削除するんだね」

「承諾の発信で契約が成立するという、改正前526条を削除するからだね」

「発信じゃなくて到達させる必要があるんだね」

「延着のリスクを、承諾する側が負うべきらしいね」

「具体的には?」

「現代では、延着を前提とする必要性が乏しい」
「延着した場合、申込者の対応で契約成立するかどうかとするのも妥当でない」

(我妻・有泉コンメンタール民法p1050-2)

 https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html

※ 法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。 下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。