2019年3月5日火曜日

相続49 遺言書保管法1条

(趣旨)
第1条 この法律は、法務局(法務局の支局及び出張所、法務局の支局の出張所並びに地方法務局及びその支局並びにこれらの出張所を含む。次条第1項において同じ。)における遺言書(民法(明治29年法律第89号)第968条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。

(e-gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=430AC0000000073_20200710_000000000000000&openerCode=1
(法務局における遺言書の保管等に関する法律について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html


「法律全体の趣旨だね」

「自筆証書遺言の保管と情報管理、取扱いを定めるんだね」

「この法律での『遺言書』は、自筆証書遺言のことだね」

「公正証書遺言なら、現行法上も原本を公証役場が保管しているるからね」

「保管してくれているの?」

「公証人法25条1項で、公正証書の原本持ち出しを原則禁止にしているからね」



「いつから施行?」

「政令によると平成32年7月10日(金)だね」


民法
(自筆証書遺言)
第968条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3  自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

公証人法
第25条 公証人ノ作成シタル証書ノ原本及其ノ附属書類、第58条ノ2第4項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類、第62条ノ3第3項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類並法令ニ依リ公証人ノ調製シタル帳簿ハ事変ヲ避クル為ニスル場合ヲ除クノ外之ヲ役場外ニ持出スコトヲ得ス但シ裁判所ノ命令又ハ嘱託アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
2 前項ノ書類ノ保存及廃毀ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム

(潮見詳解相続法p398、428、434)
http://www.koubundou.co.jp/book/b415899.html
(新基本民法8p142)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641137639


 (法務局における遺言書の保管等に関する法律について)
http://www.moj.go.jp/content/001263529.pdf




(相続13 改正民法982条)
https://bengoshinobenkyou.blogspot.com/search?updated-max=2018-10-03T07:53:00%2B09:00&max-results=7&start=21&by-date=false

(遺言の分類)
 

(法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日を定める政令)
https://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/2018/nov.4/h301121/gifs/ee11210002.pdf


(施行について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html