(承諾の期間の定めのない申込み)
第525条 承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
3 対話者に対してした第1項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「対話者の規定を加えるんだね」
乙
「対話中の、承諾期間を定めない申込みは撤回して良いんだね(2項)」
「対話中なら、1項と違って申込者の相手方に不測の損害が生じないからだね」
甲
「原則として、対話中に承諾しなければ、承諾期間を定めない申込みが効力を失くすんだね(3項本文)」
乙
「3項本文って現行商法507条と似ているね」
甲
「そうだね」
「判例も、ほぼ同じものがあるね」
「商法507条は削除するよ」
乙
「隔地者と対話者という区別があるんだね」
甲
「電話でしゃべる場合は?」
乙
「対話者だね」
甲
「地理的に離れているから隔地者じゃないの?」
乙
「意思表示の到達に時間がかかるかで区別するらしい」
判例)大判明治39年11月2日民録12輯1413頁
(カタカナ等を改めたもの)
「契約の申込みをなすに当たり承諾の期間を定めたるにあらずまた隔地者に対して申込みをなしたるにあらざる場合における契約の申込みに対しては直ちに承諾をなすべきものなることは民法の契約の成立に関する規定に徴して明瞭なり」
(法務省資料)
http://www.moj.go.jp/content/001255635.pdf
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00176.html
(一問一答 民法(債権関係)改正p217-8)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(民法(債権関係)改正法案逐条解説p183)
http://www.skattsei.co.jp/search/055175.html
※
法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。
下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。