第13条 遺言書保管官の処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章の規定は、適用しない。
(e-gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=430AC0000000073_20200710_000000000000000&openerCode=1
(法務局における遺言書の保管等に関する法律について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「保管官の処分は、行政手続法上の処分に当たるの?」
乙
「当たるんだろうけど、適用しないことにしたんだね」
「行政手続法1条2項だね」
甲
「行政手続法第2章って?」
乙
「『申請に対する処分』だよ」
甲
「たしかに『申請』は4条にあるね」
乙
「ちなみに行政手続法第2章は、どんな内容なの?」
甲
「5条から11条の見出しは
・審査基準
・標準処理期間
・申請に対する審査、応答
・理由の提示
・情報の提供
・公聴会の開催等
・複数の行政庁が関与する処分
だね」
乙
「行政手続法の適用除外って他にもあるの?」
甲
「e-gov法令検索で出てくるね」
乙
「不動産登記法があるね」
甲
「不動産登記法は、不動産登記法の体系で独自の手続規定を定めたので、一般法の行政手続法を適用しないんだね」
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2 略
行政手続法
(目的等)
第1条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
不動産登記法
(行政手続法の適用除外)
第152条 登記官の処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/gaiyou.html
(新基本法コンメンタール不動産登記法p389)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/5456.html(e-gov法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/