(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
第527条 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「改正前526条2項と同じだね」
乙
「意思の実現と呼ばれるね」
甲
「承諾しなくても契約成立って、いわゆる『送りつけ商法』を認めるの?」
乙
「送りつけ商法なら、特定商取引法59条で規制されるよ」
乙
「改正前527条1項2項に当たる規定は、なくなっているね」
甲
「改正前527条は発信主義(改正前526)を前提とした規定だから、必要なくなったらしいね」
(改正前526条2項)
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
特定商取引法
(売買契約に基づかないで送付された商品)
第59条 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(略)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して14日を経過する日(略)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。
2 前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについては、適用しない。
(特定商取引法ガイド・消費者庁)
http://www.no-trouble.go.jp/pdf/20180625ac12.pdf
(一問一答 民法(債権関係)改正p222)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1056-9)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html
※
法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。
下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。