(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
第1039条 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。
(e-gov法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200712_430AC0000000072/0?revIndex=8&lawId=129AC0000000089
(新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf
甲
「短期でないほうの配偶者居住権を取得した場合だね」
乙
「配偶者短期居住権が消滅するんだね」
甲
「1037条1項ただし書きにもあるね」
乙
「たしかに、短期でないほうの配偶者居住権があれば必要なさそうだね」
甲
「短期でないほうの配偶者居住権が、配偶者短期居住権を包含していると考えられるからだね」
(配偶者短期居住権)
第1037条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
(潮見詳解相続法p346-8)
http://www.koubundou.co.jp/book/b415899.html
(Q&A改正相続法のポイントp227)
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_5100039.html