2019年3月6日水曜日

相続50 遺言書保管法2条

(遺言書保管所)
第2条 遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
(e-gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=430AC0000000073_20200710_000000000000000&openerCode=1
(法務局における遺言書の保管等に関する法律について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html


法務局のイラスト 

「遺言書は、どこで保管するの?」

「法務局だね」
「どこの法務局にするかは、法務大臣が指定する」

「何で法務局なの?」

「まず、利便性のため全国にある必要がある」

「市町村役場でも
よかったんじゃない?」

「国民が頻繁に訪れないという条件も満たす必要がある」

「頻繁に訪れ『ない』ほうがいいの?」

「プライバシー保護を確保するためだね」


(パンフレット)
http://www.moj.go.jp/content/001276857.pdf



(潮見詳解相続法p429)
http://www.koubundou.co.jp/book/b415899.html
(法制審議会民法(相続関係)部会資料17p15)
http://www.moj.go.jp/content/001214980.pdf