2019年3月14日木曜日

相続58 遺言書保管法10条(遺言書保管事実証明書の交付)

(遺言書保管事実証明書の交付)
第10条 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第7条第2項第2号(第4条第4項第1号に係る部分に限る。)及び第4号に掲げる事項を証明した書面(第12条第1項第3号において「遺言書保管事実証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の請求について準用する。

話し合う人達のイラスト(女性会社員) 
(e-gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=430AC0000000073_20200710_000000000000000&openerCode=1
(法務局における遺言書の保管等に関する法律について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html


「遺言書保管事実の証明だね」

「関係遺言書って?」

「9条2項の、『自己が関係相続人等に該当する遺言書』のことだね」

「関係遺言書が保管されているかどうか等を、証明してくれるんだね」

「『何人も』だから誰でもできるの?」

「そうだね」
「自分に関係ある遺言書なら誰でも証明してもらえるということだね」

「いつから請求できるの?」

「遺言者が亡くなった後らしいね」


(遺言書に係る情報の管理)
第7条 略
2 遺言書に係る情報の管理は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 略
二 第4条第4項第1号から第3号までに掲げる事項
三 略
四 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号

(遺言書の保管の申請)
第4条 
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日

(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 略
2 前項の請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(以下この条及び次条第1項において「関係遺言書」という。)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3 略
4 第1項又は前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
5 略

(一問一答新しい相続法p218-9)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(潮見詳解相続法p432)

http://www.koubundou.co.jp/book/b415899.html