2019年3月3日日曜日

相続47 改正民法1040条

(居住建物の返還等)
第1040条 配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
2 第599条第1項及び第2項並びに第621条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をる場合について準用する。

(e-gov法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200712_430AC0000000072/0?revIndex=8&lawId=129AC0000000089
 (新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf

「返還についての規定だね」

「短期でないほうの配偶者居住権と似ているね」

「配偶者短期居住権のほうの1項本文は、『前条に規定する場合を除き』つまり短期でないほうの配偶者居住権を取得した場合は除くんだね」

「短期でないほうの配偶者居住権に基づいて使用収益できるから、返還する必要がない」

(居住建物の返還等)
第1035条 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
2 第599条第1項及び第2項並びに第621条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。

(相続42 改正民法1035条)

https://bengoshinobenkyou.blogspot.com/2019/02/42.html



(潮見詳解相続法p328)
http://www.koubundou.co.jp/book/b415899.html