(遺言書の保管等)
第6条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第4項及び第8条において「特定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。
3 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4 遺言者が第2項の請求をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。
5 遺言書保管官は、第1項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄することができる。
(e-gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=430AC0000000073_20200710_000000000000000&openerCode=1
(法務局における遺言書の保管等に関する法律について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「1項は、どこで誰が遺言を保管するかの規定だね」
乙
「同じような内容は2条と3条にあるね」
甲
「遺言を書いた本人は閲覧請求できるね(2,3項)」
乙
「自分で保管所に出向かないといけなくて、5条の本人確認もいる(4項)」
甲
「5項で、廃棄できることを定めているね」
乙
「『相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間』って、どれくらいなんだろうね」
甲
「政令で定めるんだけど、参考とする法令の1つに戸籍法施行規則5条4項がある」
乙
「150年って長くない?」
甲
「数次相続があり得るから、らしいね」
「ある人が亡くなって遺産分割をする前に、その人の相続人も亡くなる、という場合のことだね」
遺言書保管法
(遺言書保管所)
第2条 遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。
2 略
(遺言書保管官)
第3条 遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(略)が取り扱う。
(遺言書保管官による本人確認)
第5条 遺言書保管官は、前条第1項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
戸籍法施行規則
第5条 除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「平成何年除籍簿」と記載しなければならない。
2 前条第2項の規定は、各年度の除籍簿にこれを準用する。
3 市町村長は、相当と認めるときは、数年度の除籍簿を一括してつづることができる。この場合には、更に表紙をつけ、「自平成何年至平成何年除籍簿」と記載しなければならない。
4 除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から150年とする。
(一問一答新しい相続法p215-6、220)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(潮見詳解相続法p430-1)
http://www.koubundou.co.jp/book/b415899.html