2019年3月16日土曜日

相続60 遺言書保管法12条(手数料)

(手数料)
第12条 次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 遺言書の保管の申請をする者 遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務
二 遺言書の閲覧を請求する者 遺言書の閲覧及びそのための体制の整備に関する事務
三 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する者 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付及びそのための体制の整備に関する事務
2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。

収入印紙のイラスト 
(e-gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=430AC0000000073_20200710_000000000000000&openerCode=1
(法務局における遺言書の保管等に関する法律について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

「手数料がかかるんだね」

「かかるのは
・保管(1項1号)、
・閲覧(1項2号)、
・証明書交付(1項3号)
だね」

「いくらなの?」

「政令で決めるから、法律からはわからない(1項柱書)」
「受益と負担の観点から決めるらしいね」

「何を考慮するんだっけ?」

「物価の状況と実費だね(1項柱書)」

「納付方法は?」

「収入印紙で、だね(2項)」

(一問一答新しい相続法p224)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ