【第2章 契約】
【第1節 総則】
【第1款 契約の成立】
(契約の締結及び内容の自由)
第521条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
(法務省資料)
http://www.moj.go.jp/content/001255634.pdf
甲
「契約自由の原則だね」
乙
「1項は締結するかどうかの自由、2項は内容決定の自由だね」
甲
「相手方選択の自由は?」
乙
「1項の締結に『誰を相手方にするか』が含まれるらしいね」
甲
「ところで契約の定義って何?」
乙
「こういう規定があるよ」
(契約の意義)
第14条 通則5に規定する「契約」とは、互いに対立する2個以上の意思表示の合致、すなわち一方の申込みと他方の承諾によって成立する法律行為をいう。
甲
「何の14条?」
乙
「印紙税法基本通達だよ」
「厳密には法律ではないね」
(印紙税法基本通達第4節)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/04.htm
(一問一答 民法(債権関係)改正p216)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※
法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字(号は除く)をアラビア数字に、「同上」を「同左」にしています。
下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。