2019年3月19日火曜日

相続63 遺言書保管法15条・行政機関個人情報保護法適用除外

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第15条 遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
(e-gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=430AC0000000073_20200710_000000000000000&openerCode=1
(法務局における遺言書の保管等に関する法律について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

「個人情報保護法(行政)の適用除外だね」

「第4章って?」

「『開示、訂正及び利用停止』だね」

「開示の対象が、15条にある『保有個人情報』だね」

「遺言書には、個人情報がほぼ確実に含まれているね」

「個人情報だけど、開示にはこの法律を使ってくれということなんだろうね」

「個人情報保護法(行政)の中にも適用除外の規定があるね」

「45条だね」

「適用除外って他にもあるの?」

「e-gov法令検索で出てくるね」

「見出し行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外で検索すればたいてい出てくるけど、刑訴法とか見出しがついていない法律は出てこないね」

「この法律の手続じゃないと開示は絶対できないということ?」

「必ずしもそうじゃないらしいね」

「具体的には?」

「法務省令で、民訴法の文書提出命令・文書送付嘱託・調査嘱託に応じる規定を設けるらしいね」

(行政機関・独立行政法人等における個人情報の保護)

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
第4章 開示、訂正及び利用停止
(開示請求権)
第12条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 略


(適用除外等)
第45条 第4章の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。
2 保有個人情報(行政機関情報公開法第5条に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第4章(第4節を除く。)の規定の適用については、行政機関に保有されていないものとみなす。

不動産登記法
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第155条 登記簿等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。

刑事訴訟法
第53条の2 訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の規定は、適用しない。
2 訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第4章及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第4章の規定は、適用しない。

 民事訴訟法
(文書提出命令等)
第223条 裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
2 略
(文書送付の嘱託)
第226条 書証の申出は、第219条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
(調査の嘱託)
第186条 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
 
(新基本法コンメンタール不動産登記法p391)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/5456.html
(逐条実務刑事訴訟法p118-9)
https://ssl.tachibanashobo.co.jp/products/detail.php?product_id=3488
 
(e-gov法令検索)