(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。
3 第1項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第1006条第1項の規定により指定された遺言執行者
四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
5 前項の申請書には、同項第2号に掲げる事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。
6 遺言者が第1項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。
(e-gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=430AC0000000073_20200710_000000000000000&openerCode=1
(法務局における遺言書の保管等に関する法律について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「保管申請だね」
乙
「2項によると、封緘はダメで様式を法務省令で定めるんだね」
甲
「どこの遺言書保管官に申請するかは、3項にあるね」
乙
「書面で申請するんだね(4項)」
甲
「証明書類とかもいるね(5項)」
乙
「遺言をつくった本人が、自分で行く必要があるんだね(6項)」
甲
「偽造変造を防止するためだね」
乙
「例外ってないの?」
甲
「遺言書保管法上ないね」
乙
「自分で行けない人は保管してもらえないの?」
甲
「そういうことになる」
乙
「どうすればいい?」
甲
「自筆証書遺言を作って、自宅とかに保管する」
「あるいは公正証書遺言にする」
乙
「公正証書遺言?」
甲
「公証人が自宅とかに出張して作れるからだね」
「公正証書遺言が公証役場に保管されるのは、1条の記事のとおり」
(相続49 遺言書保管法1条)
https://bengoshinobenkyou.blogspot.com/2019/03/49.html
民法
(遺言執行者の指定)
第1006条 遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
(日本公証人連合会)
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/%ef%bd%91-%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%81%af%e3%80%81%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e3%81%a7%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f-2
「公正証書遺言は(略)役場に保管されます」
「公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。」
(一問一答新しい相続法p210-4)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(潮見詳解相続法p429-30)
http://www.koubundou.co.jp/book/b415899.html
(法制審議会民法(相続関係)部会資料11p17)
http://www.moj.go.jp/content/001182269.pdf