2019年3月4日月曜日

相続48 改正民法1041条

(使用貸借等の規定の準用)
第1041条 第597条第3項、第600条、第616条の2、第1032条第2項、第1033条及び第1034条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。
(e-gov法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200712_430AC0000000072/0?revIndex=8&lawId=129AC0000000089
 (新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf

「準用規定だね」

「短期でないほうの配偶者居住権にも準用規定があるね(1036)」

「違いは?」

「短期でないほうの配偶者居住権に準用される597条1項と613条は、配偶者短期居住権に準用されないね」

「短期でないほうの配偶者居住権の規定も準用しているね」

「譲渡禁止(1032Ⅱ)、修繕(1033)、費用負担(1034)だね」


民法(未施行改正あり
(期間満了等による使用貸借の終了)
第597条 略
2 略
3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第600条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
第616条の2 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

(配偶者による使用及び収益)
第1032条 略
2 配偶者居住権は、譲渡することができない。
3・4 略 
(居住建物の修繕等)
第1033条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
3 居住建物が修繕を要するとき(第1項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
(居住建物の費用の負担)
第1034条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
2 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第1036条 第597条第1項及び第3項、第600条、第613条並びに第616条の2の規定は、配偶者居住権について準用する。

(潮見詳解相続法p324-6)
http://www.koubundou.co.jp/book/b415899.html