2020年11月11日水曜日

改正民事執行規則22 (売却命令に基づく売却)141条

 (売却命令に基づく売却)
第141条 執行裁判所は、差し押さえた債権の売得金の額が手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上となる見込みがないと認めるときは、売却命令を発してはならない。
2 執行官は、手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上の価額でなければ、債権を売却してはならない。
3 執行官は、代金の支払を受けた後でなければ、買受人に債権証書を引き渡し、及び法第161条第6項の通知をしてはならない。
4 執行官は、売却の手続を終了したときは、速やかに、売得金及び売却に係る調書を執行裁判所に提出しなければならない。
(民事執行規則(原文は縦書き))

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「売却命令だね」

「民事執行法161条1項だね」

(譲渡命令等)
第161条 差し押さえられた債権が、条件付若しくは期限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、(略)、取立てに代えて、執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令(以下「売却命令」という。)(略)を発することができる。


「1項・2項は、剰余がなけれ「は換価しないという規定だね」

「不動産競売の、民事執行法63条と同じ趣旨だね」
(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置)
第63条 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を差押債権者(略)に通知しなければならない。
一 差押債権者の債権に優先する債権(略)がない場合において、不動産の買受可能価額が執行費用のうち共益費用であるもの(略)の見込額を超えないとき。
二 優先債権がある場合において、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たないとき。
2 略


「3項は債権証書と通知で、代金支払後だね」

「民事執行法161条6項は、債権売却の通知だね」
(譲渡命令等)
第161条 
6 執行官は、差し押さえられた債権を売却したときは、債務者に代わり、第三債務者に対し、確定日付のある証書によりその譲渡の通知をしなければならない。

「『確定日付のある証書』なんだね」

「民法466条2項の第三者対抗要件だね」
(債権の譲渡の対抗要件)
第467条 債権の譲渡(略)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。


「4項は、終了手続だね」

「執行官が調書を作って裁判所に提出するんだね」

  条解民事執行規則(第四版)下〔第99条~第193条・附則〕p551-4)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p469)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/