2020年10月20日火曜日

改正民事執行規則18 (債務者に対する教示の方式等) 第133条の2

【第7款 債権及びその他の財産権に対する強制執行】
【第1目 債権執行等】
(債務者に対する教示の方式等)
第133条の2 法第145条第4項の規定による教示は、書面でしなければならない。
2 法第145条第4項の最高裁判所規則で定める事項は、法第153条第1項又は第2項の規定による差押命令の取消しの申立てに係る手続の内容とする。

 (民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「債権執行だね」

「1項は教示の方式、つまり書面によるんだね」

「民事執行法154条4項だね」

「『教示しなければならない』と定めているね」
(差押命令)
第145条 執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第3債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
2 差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。
3 差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
4 裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、債務者に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第153条第1項又は第2項の規定による当該差押命令の取消しの申立てをすることができる旨その他最高裁判所規則で定める事項を教示しなければならない。

「2項は教示内容だね」

「『差押命令の取消しの申立てに係る手続』だね」

「民事執行法153条1項2項の、差押禁止債権の範囲の変更手続だね」

「差押命令の取消し等だね」
(差押禁止債権の範囲の変更)
第153条 執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。
2 事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押命令が取り消された債権を差し押さえ、又は同項の規定による差押命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
3 前2項の申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで、第三債務者に対し、支払その他の給付の禁止を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の規定による差押命令の取消しの申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。
5 第3項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(差押禁止債権の範囲変更申立てQ&A)大阪地裁
https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/2020/0200401_14minn_kaitei_04/04_tenpufairu/04_01.p.pdf
条解民事執行規則(第四版)下〔第99条~第193条・附則〕p531-2)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p334-5)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/