2020年10月4日日曜日

改正民事執行規則13 (最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)51条の7

 (最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)
第51条の7 法第68条の4第1項ただし書の最高裁判所規則で定める場合は、最高価買受申出人が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。
2 法第68条の4第2項ただし書の最高裁判所規則で定める場合は、自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。
3 前2項の「指定許認可等」とは、許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)であつて、当該許認可等を受けようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員等に該当しないことが法令(同条第1号に規定する法令をいう。)において当該許認可等の要件とされているもののうち最高裁判所が指定するものをいう。
4 前項の規定による指定がされたときは、最高裁判所長官は、これを官報で告示しなければならない。
(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「民事執行法68条の2第1項・第2項の各ただし書だね」

「調査の嘱託をしなくていい場合だね」
(調査の嘱託)
第68条の4 執行裁判所は、最高価買受申出人(略)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は、この限りでない。
2 執行裁判所は、自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者があると認める場合には、当該買受けの申出をさせた者(略)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、買受けの申出をさせた者が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は、この限りでない。

「3項に、指定許認可等の定義があるね」

「まず許認可等は、行政手続法2条3号だね」
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令 法律、法律に基づく命令(略)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(略)をいう。
三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

「最高裁が指定して告示するんだね」

「宅建業やサービサーらしいね」

条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p322-4)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p200-1,463-4)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/