2020年10月11日日曜日

改正民事執行規則16 (不動産の強制競売等の規定の準用)97条

 (不動産の強制競売等の規定の準用)
第97条 法第2章第2節第1款第2目(法第45条第1項、法第46条第2項、法第55条から法第57条まで、法第59条第4項、法第61条、法第62条、法第64条の2、法第65条の2、法第66条(第96条第2項の買受けの申出に係る場合に限る。)、法第68条の2、法第68条の4、法第69条(第96条第2項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、法第71条第5号、法第77条、法第81条、法第83条、法第83条の2及び法第86条第2項を除く。)、法第115条(第1項後段を除く。)、法第120条及び法第127条並びにこの節第1款第1目(第23条から第24条まで、第27条の2から第29条まで、第30条第1項第4号及び第5号並びに第2項、第30条の2、第30条の4、第31条、第31条の2(第38条第7項及び第50条第4項において準用する場合を含む。)、第33条、第34条中期間入札に係る部分、第36条第1項第5号から第7号まで及び第2項(第50条第4項において準用する場合を含む。)、第46条から第49条まで、第51条から第51条の4まで、第51条の7、第54条(第96条第2項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第55条(第96条第2項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第55条の2並びに第58条の3を除く。)、第85条及び第109条の規定は、自動車執行について準用する。この場合において、法第49条第1項中「物件明細書の作成までの手続」とあるのは「評価書の提出」、法第78条第4項中「売却許可決定が確定するまで」とあるのは「売却許可決定が確定するまで、又は民事執行規則第96条第2項の買受けの申出の際」と、法第115条第1項及び第4項中「船舶国籍証書等」とあり、及び「船舶の船籍」とあるのは「自動車」と、同項中「5日以内」とあるのは「10日以内」と、法第120条中「2週間以内に船舶国籍証書等」とあるのは「1月以内に自動車」と、法第127条第1項及び第2項中「差押物」とあるのは「差押えの効力が生じた時に債務者が占有していた自動車」と、第36条第1項第8号中「物件明細書、現況調査報告書及び評価書」とあるのは「評価書」と、第109条中「差押物が差押えをした」とあるのは「執行官が占有を取得した自動車が」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第34条(期間入札に係る部分を除く。)に規定する入札における入札人及び同項において準用する第50条第1項に規定する競り売りにおいて買受けの申出をしようとする者は、住民票の写しその他のその住所を証するに足りる文書を執行官に提出するものとする。
(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「準用規定だね」

「まず民事執行法の、不動産の強制競売を準用するんだね」
【第2章 強制執行】
【第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行】
【第1款 不動産に対する強制執行】
【第2目 強制競売】

「準用しない規定もあるね」

「けっこう多いね」
(開始決定等)第45条 
(差押えの効力)第46条 
(売却のための保全処分等)第55条
(相手方を特定しないで発する売却のための保全処分等)第55条の2
(地代等の代払の許可)第56条
(現況調査)第57条
(売却に伴う権利の消滅等)第59条
(一括売却)第61条
(物件明細書)第62条
(内覧)第64条の2
(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)第65条の2
(買受けの申出の保証)第66条
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等)第68条の2
(調査の嘱託)第68条の4
(売却決定期日)第69条 
(売却不許可事由)第71条
(最高価買受申出人又は買受人のための保全処分等)第77条 
(法定地上権)第81条 
(引渡命令)第83条
(占有移転禁止の保全処分等の効力)第83条の2
(売却代金)第86条

「民事執行法115条は準用するんだね」

「執行官への引渡命令だね」
(船舶執行の申立て前の船舶国籍証書等の引渡命令)
第115条 船舶執行の申立て前に船舶国籍証書等を取り上げなければ船舶執行が著しく困難となるおそれがあるときは、その船舶の船籍の所在地(略)を管轄する地方裁判所は、申立てにより、債務者に対し、船舶国籍証書等を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。【除く)急迫の事情があるときは、船舶の所在地を管轄する地方裁判所も、この命令を発することができる。】
2 前項の規定による裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
3 第1項の申立てをするには、執行力のある債務名義の正本を提示し、かつ、同項に規定する事由を疎明しなければならない。
4 執行官は、船舶国籍証書等の引渡しを受けた日から5日以内に債権者が船舶執行の申立てをしたことを証する文書を提出しないときは、その船舶国籍証書等を債務者に返還しなければならない。
5 第1項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
7 第55条第8項から第10項までの規定は、第1項の規定による決定について準用する。

「民事執行法120条も準用するんだね」

「船舶執行の規定で、取上げができない場合の取消しだね」
(船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制競売の手続の取消し)
第120条 執行官が強制競売の開始決定の発せられた日から2週間以内に船舶国籍証書等を取り上げることができないときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消さなければならない。

「民事執行法127条も準用するんだね」

「第三者が占有した場合の引渡命令だね」
(差押物の引渡命令)
第127条 差押物を第三者が占有することとなつたときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その第三者に対し、差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。
2 前項の申立ては、差押物を第三者が占有していることを知つた日から1週間以内にしなければならない。
3 第1項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
4 第55条第8項から第10項までの規定は、第1項の規定による決定について準用する。

「規則の不動産強制競売も準用するんだね」

「第2節第1款第1目だね」
【第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行】
【第1款 不動産に対する強制執行】
【第1目 強制競売】

「準用しない規定も多いね」

「不動産と自動車とでは性質が違うからだね」
(申立書の添付書類)第23条
(手続の進行に資する書類の提出)第23条の2
(開始決定の通知)第24条
(売却のための保全処分等の申立ての方式等)第27条の2
(公示保全処分の執行方法)第27条の3
(相手方不特定の保全処分等を執行した場合の届出)第27条の4
(職務執行区域外における現況調査)第28条
(現況調査報告書)第29条
(評価書)第30条
(執行官及び評価人相互の協力)第30条の2
(物件明細書の内容と売却基準価額の決定の内容との関係についての措置)第30条の4
(物件明細書の内容の公開等)第31条
(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)第31条の2
(買受けの申出をすることができる者の制限)第33条
(入札の種類)第34条
(期日入札の公告等)第36条
(入札期間及び開札期日の指定等)第46条
(期間入札における入札の方法)第47条
(期間入札における買受けの申出の保証の提供方法)第48条
(期日入札の規定の準用)第49条
(入札又は競り売り以外の方法による売却)第51条
(内覧実施命令)第51条の2
(執行官による内覧の実施)第51条の3
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等の申立ての方式等)第51条の4
(最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)第51条の7
(売却許可決定等の告知の効力の発生時期)第54条
(売却許可決定の公告)第55条
(最高価買受申出人又は買受人のための保全処分等の申立ての方式等)第55条の2
(引渡命令の申立ての方式等)第58条の3

「85条は準用するんだね」

「航空機の規定だね」
(評価書の内容の公開等)
第85条 裁判所書記官は、航空機を入札又は競り売りの方法により売却するときは、一般の閲覧に供するための評価書の写しの執行裁判所における備置き又は当該評価書の内容に係る情報についての第31条第1項の措置に準ずる措置を、売却の実施の日の1週間前までに開始しなければならない。
2 第31条第4項の規定は、前項の規定により評価書の内容が公開された場合について準用する。

「109・110条のを準用するんだね」

「動産の規定だね」
(職務執行区域外における差押物の取戻し)
第109条 差押物が差押えをした執行官の所属する地方裁判所の管轄区域外に所在することとなつた場合において、これを取り戻すため必要があるときは、執行官は、所属の地方裁判所の管轄区域外で職務を行うことができる。
(差押物の引渡命令を執行した場合の措置等)
第110条 法第127条第1項の規定による引渡命令の執行をした執行官は、当該差押物の差押えをした執行官が他の地方裁判所に所属するときは、その執行官に対し、引渡命令の執行をした旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた執行官は、差押物を引き取らなければならない。ただし、差押物の引取りのために不相応な費用を要すると認めるときは、引渡命令の執行をした執行官に動産執行事件を移送することができる。

「民事執行法49条1項を読み替えるんだね」

「物件明細書の規定を準用していないからだね」
(開始決定及び配当要求の終期の公告等)【読み替え】
第49条 強制競売の開始決定に係る差押えの効力が生じた場合(略)においては、裁判所書記官は、【評価書の提出】に要する期間を考慮して、配当要求の終期を定めなければならない。

「民事執行法78条4項も読み替えるんだね」
(代金の納付)【読み替え】
第78条 
4 買受人は、売却代金から配当又は弁済を受けるべき債権者であるときは、【売却許可決定が確定するまで、又は民事執行規則第96条第2項の買受けの申出の際】に執行裁判所に申し出て、配当又は弁済を受けるべき額を差し引いて代金を配当期日又は弁済金の交付の日に納付することができる。ただし、配当期日において、買受人の受けるべき配当の額について異議の申出があつたときは、買受人は、当該配当期日から1週間以内に、異議に係る部分に相当する金銭を納付しなければならない。

「96条2項の買受申出が加わるんだね」
(入札又は競り売り以外の方法による売却)
第96条
2 第97条において準用する法第64条又は前項の規定にかかわらず、執行裁判所は、相当と認めるときは、買受けの申出をした差押債権者の申立てにより、その者に対する自動車の売却の許可をすることができる。

「民事執行法115条も読み替えるんだね」

「対象を自動車に、4項の日数を10日にするんだね」
(船舶執行の申立て前の船舶国籍証書等の引渡命令)【読み替え】
第115条 船舶執行の申立て前に【自動車】を取り上げなければ船舶執行が著しく困難となるおそれがあるときは、その【自動車】の所在地(略)を管轄する地方裁判所は、申立てにより、債務者に対し、【自動車】を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。【除く)急迫の事情があるときは、船舶の所在地を管轄する地方裁判所も、この命令を発することができる。】
4 執行官は、【自動車】の引渡しを受けた日から【10日以内】に債権者が船舶執行の申立てをしたことを証する文書を提出しないときは、その【自動車】を債務者に返還しなければならない。

「民事執行法120条も読み替えるんだね」

「1月以内にするのは、船舶よりも探索に時間が掛かりそうだからだね」
(船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制競売の手続の取消し)【読み替え】
第120条 執行官が強制競売の開始決定の発せられた日から【1月以内に自動車】を取り上げることができないときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消さなければならない。

「民事執行法127条も読み替えるんだね」

「差押えの効力が生じた時に債務者が占有している必要があるね」
(差押物の引渡命令)【読み替え】
第127条 【差押えの効力が生じた時に債務者が占有していた自動車】を第三者が占有することとなつたときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その第三者に対し、差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。
2 前項の申立ては、【差押えの効力が生じた時に債務者が占有していた自動車】を第三者が占有していることを知つた日から1週間以内にしなければならない。

「36条も読み替えるんだね」

「評価書だけでいいんだね」
(期日入札の公告等)【読み替え】
第36条 裁判所書記官は、入札期日及び売却決定期日(略)を定めたときは、入札期日の2週間前までに、法第64条第5項に規定する事項のほ
か、次に掲げる事項を公告しなければならない。
八 【評価書】の内容が入札期日の1週間前までに公開される旨及び公開の方法

「109条も読み替えるんだね」

「自動車と他の動産を区別するんだね」
(職務執行区域外における差押物の取戻し)【読み替え】
第109条 【執行官が占有を取得した自動車が】執行官の所属する地方裁判所の管轄区域外に所在することとなつた場合において、これを取り戻すため必要があるときは、執行官は、所属の地方裁判所の管轄区域外で職務を行うことができる。


「2項は、住民票等を必要としているね」

「入札と競り売りの場合だね」
(入札の種類)
第34条 不動産を売却するための入札は、入札期日に入札をさせた後開札を行う期日入札及び入札期間内に入札をさせて開札期日に開札を行う期間入札とする。
(競り売り)
第50条 不動産を売却するための競り売りは、競り売り期日に買受けの申出の額を競り上げさせる方法により行う。
条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p454-62)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p465-7)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/