2019年7月5日金曜日

債権各論102 民法612条

(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
 

(e-Gove法令検索) 
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 


「賃借権譲渡・転貸には、賃貸人の承諾が必要なんだね」

「無断の譲渡・転貸は、賃貸人が解除できるね」

「趣旨は?」

「個人的要素、つまり誰に貸すか・誰が借りるかが重要だからだろうね」

「例外は?」

「明文は借地借家法にあるね」

「判例は?」

「背信的行為でなければ、解除されない」

「主張立証責任は?」

「賃借人側にあるね」

借地借家法
(第三者の建物買取請求権)
第14条 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)
第19条 借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。(以下略)
(建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可)
第20条 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。(以下略)

(判例)
最判昭和41年1月27日民集第20巻1号136頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53968

(我妻・有泉コンメンタール民法p1245-50)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html