2019年7月22日月曜日

債権各論118 民法625条

(使用者の権利の譲渡の制限等)
第625条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。
2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089


「いつの間にか使用者が変わるというのを防ぐのが1項だね」

「雇用契約に基づく債権も、原則は譲渡できるんだね」
「466条1項ただし書き『その性質がこれを許さないとき』にあたるんだね」

「2項は、労働者も他人に働かせていいわけじゃないという規定だね」

「労働者が承諾なく第三者を働かせた場合、解除できるというのが3項だね」

(債権の譲渡性)
第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 略
(我妻・有泉コンメンタール民法p905,1276-7)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html